どうしよう? 相続の準備 節税対策 不意の相続

相続の不安の種は、「家族」です。
そして、不安を除く方法は「準備」です。
家族の幸せなみらいのために、
さあ、相続の準備を始めましょう。

みんなが
心配な
相続のこんなことで
悩んでいませんか?

  1. 悩み1相続税

    今の資産と、先々の相続税はどのくらいになるんだろう。節税の方法はあるのかな。

  2. 悩み2相続の準備

    いろんな形の財産を子ども達は仲良く相続できるのかしら。納税の準備に現金も必要ね。

  3. 悩み3相続と事業承継

    家族への相続だけでなく、事業の承継も考えておきたいな。何を準備すればいいんだろう。

  4. 悩み4突然の相続

    相続の準備をしないうちに突然他界なんて困るわ。万一の時は何をどうすればいいの?

相続対策プランと価格

誰にでも訪れる時に備え相続税を試算 相続財産・相続税しらべるプラン

3万円~

現在の財産状況から将来的に相続税がどれくらいになりそうか、一度「財産の棚卸し」をされてみませんか。今後どんな生活を送りたいか、あるいは、ご家族の幸せなみらいの指針となるよう、財産を確認し、相続税試算のお手伝いをさせていただきます。節税の可能性があれば、併せてご提案させていただきます。

遺産分割も納税資金も万全に準備を 幸せ相続対策いまからプラン

10万円~

現金、預貯金、株式等の債券、不動産など、財産の形は様々です。どう分割すれば、相続が「争族」となるのを避けられるでしょうか。また、原則として現金で納めなければならない相続税の資金準備は? 節税対策を含め、より幸せなみらいをのこすための相続対策を、あらゆる専門的な見地からご提案させていただきます。

経営者のために相続・承継をまとめて対策 法人・個人相続対策まるごとプラン

20万円~

事業や不動産賃貸業など、経営をされている方の場合、個人の相続と同時に法人や事業主の立場としての承継・納税対策も併せて考えておくのがお勧めです。事業承継やその際の法人税、不動産の賃貸収入にかかる所得税、その他の各種税金、また、的確な節税方法など、みらいに向けて総合的な対策をご提案いたします。

準備のない相続も手続きもすべてお引受け 不意の相続いちからプラン

50万円~

相続税の申告期限は、相続人となった翌日から10ヵ月。相続対策を特にしていなかった場合、遺産調べや分割方法の決定までに問題が生じることも多く、思いのほか早く時間が過ぎてしまいます。ご家族ごとの様々な背景に寄り添い、節税対策を含め円満な相続を一からお手伝い。相続関連の各種手続きも併せてお引き受けが可能です。

その他、相続に関するご相談、
様々な手続きに関するご依頼を
一手にお引き受けいたします。
お気軽にご相談ください。

  • 任意後見人
  • 家族信託
  • 遺言書作成
  • 不動産の活用
  • 保険の活用
  • 同族株式対策
  • 生前贈与
  • 教育資金贈与
  • 結婚資金贈与
  • 納税資金対策
  • 死後事務委任
  • 財産の名義変更 など

こんなに
違う!
納税の負担が軽くなり、皆様に喜ばれた
事例をご紹介します

こんなに
違う!
納税の負担が軽くなり、
皆様に喜ばれた事例をご紹介します

事例1 相続財産:¥現金7,000万 相続人:2人

対策1

実施内容
生前贈与による相続財産の圧縮 孫4人に毎年110万円を贈与、5年間
相続税
対策前320万円→対策後60万円

1人あたり110万円/年の贈与は非課税です。早くから対策することで2200万円にかかる税金が節約できました。

対策2

実施内容
生命保険の非課税枠の利用 一時払い終身保険1,000万円の保険に加入
相続税
対策前320万円→対策後180万円

生命保険の保険金は<500万円×法定相続人の数>が非課税です。保険に加入したので現金1,000万円にかかる税が節約できました。

対策1と2の併用で相続税がさらに安く!

対策前320万円→対策後0円

事例2 相続財産:¥自宅不動産4,000万円、現金2,000万円 相続人:2人

対策

実施内容
小規模宅地の特例 小規模宅地の特例を適用
相続税
対策前180万円→対策後0円

同居していた家族が自宅を相続するなら、まず土地と建物の価格を算出する必要があります。その土地として算出された価格から80%減額することができる特例です。
条件がとても複雑です。適用なさる際は、ぜひ新みらい会計にご相談を。

より良い相続をするには、
より的確に準備することが鍵になります。
それには計画を立てて準備をすることや、
相続税申告時に適用できる
様々な特例などを上手に選ぶことが大切です。

会計/経理/税務/相続のことなら
「新みらい会計」までお気軽にご相談ください。

初回ご相談無料

知りたい
あれこれ
よくあるご質問

Q先日、父が亡くなりました。
生命保険を掛けていたはずなのですが、資料が見当たらず詳細がわかりません。調べる方法はありますか?

A

一般社団法人 生命保険協会に問合せをしてください。契約者または被保険者(保険金を受け取る人)は「契約内容紹介制度」により、生命保険会社との契約の有無について開示を求めることができます。

一般社団法人 生命保険協会ホームページ https://www.seiho.or.jp/

Q遠方で一人暮らしをしていた親が先日急死しました。
相続財産をどう調べればいいか途方に暮れています。アドバイスはありますか?

A

すべての財産を漏れなく洗い出すのは難しいでしょう。しかし、できるだけ把握するよう、以下のようなことを調べてみてください。

  • 預貯金通帳の確認

    証券口座等との資金の移動がないか見ることで、他の資産が確認できる場合があります。

  • 金銭関連の書類の確認

    領収書、請求書、過去の税の申告書などから、収入・支出状況が推測できます。また、固定資産税納税通知書があれば不動産の所有状況が確認できます。

  • その他の書類の確認

    郵便物、名刺、手帳などから、生前、親交の深かった人や付き合いのあった税理士等がわかれば、話を聞いてみるとよいでしょう。

  • パソコンや携帯電話のデータ

    メールの履歴等から取引先金融機関等が確認できる場合があります。

Q親から不動産および預貯金を相続しましたが、名義変更手続きはどのようにすればいいでしょうか?

A
  • 不動産

    不動産の名義変更は法務局で行います。個人でもできないことはありませんが、必要な書類は多岐にわたり、場合によっては委任状を用意し、代理で取り寄せて手配を依頼しなければならないものもあります。そのため、司法書士に依頼するのが一般的です。

  • 預貯金

    金融機関に以下のような書類を揃えて提出します。提出先によって必要書類や対応が異なりますので、必ず各金融機関に確認してから行ってください。

    • 被相続人の戸籍謄本一式(出生から死亡までのすべて)
    • 全相続人の戸籍謄本
    • 全相続人の印鑑証明
    • 通帳
    • 遺産分割協議書

被相続人の戸籍謄本一式、相続人の戸籍謄本、印鑑証明については、ほぼすべての相続手続きで提出を要求されます。負担を軽くするには、次のような方法があります。

  • 書類を使い回す

    提出した戸籍謄本(被相続人/相続人)、印鑑証明等は原本を返却してもらえます。一つの原本を使い回して順番に手続きを行うことで、交付費用が節約できます。提出の際、要返却であることを忘れずに伝えましょう。

  • 法定相続情報証明制度を利用する

    2017年5月に「法定相続情報証明制度」が制定されました。被相続人の戸籍謄本一式/住民票(除票)、相続人の戸籍謄本/住民票などの必要書類を法務局に提出すると、これらの書類を一枚ですべて兼ねる「法定相続情報一覧図」として保管されます。一度手続きしておくと5年間、「法定相続情報証明(法定相続情報一覧図の写し)」の交付を無料で何枚でも受けられるため、複数の相続手続きが同時に行えて便利です。

    「法定相続情報証明」は、次のような手続きに使えます。

    • 不動産の相続登記(他の法務局管轄内の不動産にも利用可)
    • 預貯金の相続手続き
    • 有価証券の名義変更手続き
    • 保険金の請求 など

    法務局ホームページ<法定相続証明制度の手続きの流れ>
    http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001331399.pdf

私たちに
お任せ
ください
新みらい会計のご紹介

相続でお困りの方へ 幸せなみらいをのこす、
新しい相続の形をご提案します。

 私が税理士になったばかりの頃は、相続税を納めることになるのは亡くなった方の割合として、わずか5%ほどでした。税理士としては、その5%の方々のサポートをするのが仕事だった訳ですが、「95%の方々はどうされているのだろう」という漠然とした心配が常に頭にありました。

 なぜならば、相続とは遺産の大小に関わらず、実に複雑で煩雑な作業だからです。悲しみを抱えたまま、膨大かつ多岐にわたる書類手続きや遺産分割を進めるのは大変なことです。慣れない作業に不安も募ることでしょう。何もかも引き受けてあげられたら、少しでもご不安を取り除いて差し上げられるのに・・・と。

 また、相続が原因で不和が生じる家族もあります。多くの経験を重ねるうちに私は、相続というのは「のこす人」が人生の集大成として元気なうちに取り組むべきではないか、と考えるに至りました。一生がドラマだとすると、相続はその最終章。自分でシナリオを仕上げてこそ、です。そして、ドラマはそこで終わりではありません。あなたが描いた幸せなみらいを、あなたのご家族は生きていくのです。

 相続税を納める人の割合は10%未満と、年を経た今もほとんど変わることはありません。しかし、その間に私は、遺産分割だけでなく相続に関するあらゆる方のニーズを、ワンストップでお引き受けできるだけの強靱なネットワークを構築しました。また、ご家族の幸せなみらいを共に描く新しいアイデアも常に蓄え続けています。

 「暮らしの最も身近な法律家」新みらい会計に、相続に関するどんな小さなことでもご相談ください。

代表社員税理士 内藤 興樹
代表社員税理士 内藤 興樹

「暮らしの最も身近な法律家」として、
あなたと共に新しいみらいを描きます。

会計/経理/税務/相続のご相談なら 新みらい会計[横浜 南区]

名称
税理士法人 新みらい会計
所在地
232-0056
神奈川県横浜市南区通町4丁目77番地 浜銀弘明寺ビル403地図
《最寄駅》
横浜市営地下鉄「弘明寺」駅より徒歩3分
京浜急行電鉄「弘明寺」駅より徒歩10分
連絡先
TEL 045-730-3696
FAX 045-730-3697
代表社員税理士
内藤 興樹(ないとう こうき)
スタッフ
16名
うち
税理士  3名
設立
平成27年(2015年)12月1日
営業時間
8:45~17:30
休日
毎週土曜日と日曜日、祝日、年末年始