個人向け不動産等の確定申告

税理士の視点で適正な節税対策を。
税金の納め過ぎを防ぎます。

 個人で事業をされていて毎年確定申告をする方も、確定申告をする必要がない会社員の方も、以下のようなことがあった年は、還付を求める確定申告をすると税金が戻ってくる場合があります。

確定申告でお金が戻ってくるケース

  • 一定金額以上の医療費を支出したとき
  • ふるさと納税など、特定の寄付をしたとき
  • マイホームの取得などにより住宅ローンを組んだ最初の年 など

 気をつけたいのは、これらの還付申告ができることを税務署は教えてくれないということ。自ら申告しない限り、税金の還付は受けられません。ただし、申告を忘れていたり気づいていなかった場合、5年間はさかのぼって申告することができます。見落としがなかったか、一度しっかり調べてみるとよいでしょう。

 どんなものが還付申告の対象となるのか、手続きにはどんな書類が必要なのか、詳しく知りたい方は、税理士の無料相談等を利用してみるとよいでしょう。申告の手続きまで依頼することもできます。

 新みらい会計では、確定申告のご依頼を受けると、お客様の納税負担をできるだけ軽くするためのプラン・戦略を立て、これらを実行します。その他、節税につながるヒントをいくつかご紹介します。

不動産等の譲渡所得の申告

 不動産を売却して譲渡所得(利益)が出た場合は、確定申告をしなければなりません。その際に、適用できる軽減税率や特別控除などがある場合は、有利な方法を選択しましょう。

 逆に、譲渡損失が出た場合は、確定申告は必須ではありません。しかし、申告をすることで他の所得からマイナス分を差し引き節税できる場合(マイホームを買い換えた場合に譲渡損失が生じたときや、他の不動産で譲渡所得が生じているときなど)もあるので、やはり一度、確定申告を検討した方がよいでしょう。

特別控除の例

  • 居住していたマイホームを売却した場合
  • 公共事業などのために不動産を売却した場合
  • 区画整理事業などのために不動産を売却した場合
  • 相続税の申告期限から3年以内に売却した場合(相続税の取得費加算) など

 特別控除は多岐にわたる上、その不動産を所有していた年数によって税率が異なる場合もあります。そもそもの金額が大きいことから税金への影響も同様に大きいことを鑑みると、不動産に関する確定申告こそ、税理士の視点による適正な申告が必要と言えるでしょう。

 新みらい会計では、売却後の申告業務だけでなく、売却前に税金のシミュレーションをしたり、売らずに資産として有効活用する方法や、ご自宅の住み替え時の資金計画等についてのご相談も承っております。不動産に関する取引は、金額も大きくなりがちです。事後の確定申告はもちろんですが、事前にあらゆる可能性を考慮して最適なご提案を提供する、新みらい会計のコンサルティング業務をぜひご活用ください。

株式等の譲渡所得の申告

 特定口座(源泉徴収あり)で取引を行っている場合、売買で得た利益に掛かる所得税は証券会社により天引きされています。証券会社を2社以上利用していて利益と損失が混在した場合、確定申告を行うと損益通算をすることができ、天引きされた所得税等が戻ってくる場合があります。

暗号資産(仮想通貨/ビットコイン)の税務申告

 暗号資産(仮想通貨/ビットコイン)についても、売却・交換して一定額以上の利益が出れば確定申告が必要です。ただし、どんなに多くの暗号資産を所有していても、一度も売却・交換していなければ利益は上がっていないので、申告をする必要はありません。

 暗号資産で得た利益は、原則として「雑所得」として申告します。複数の証券会社で株の売買を行っている場合と同様、複数の暗号資産を売買している場合は確定申告による損益通算の有無を検討しましょう。ただし、雑所得以外の所得との損益通算はできません。また、その年の損失を翌年以降に繰り越すこともできません。

 申告の際、次のような経費は、雑所得の算定上の必要経費となる可能性がありますので、検討の上、忘れずに計上しましょう。総収入金額から控除される金額を、適正な方法によってできるだけ多くするのが節税のコツです。

必要経費となる可能性がある支出

  • パソコンや電話などの通信機器や部品の購入費(場合によっては、一部)
  • 通信料金
  • 関連書籍の購入費
  • 関連セミナー等への参加費用 など

 暗号資産は取引の歴史が浅いため、まだ未確定な要素が多く、税制についても今後の改正が予想されます。税理士などから、ぜひ最新の情報を得るようにしてください。新みらい会計では、このような最新の取引に係る申告についても、最新の税制にのっとった適正な申告を行います。