個人向け個人事業の開業支援

個人事業を考えたら、私たちにご相談ください。

 働き方の多様化や副業を認める企業の増加に伴い、ご自分で事業を手掛ける方が増えてきました。今まさに、独立を考えている方もおられるのではないでしょうか。

 ご自身で事業を営むには、税務上、原則として次の2つの形が考えられます。

  1. 個人事業主になる
  2. 会社を設立して法人化

1 個人事業主になる

 「個人事業主」は、主たる収入をその事業で獲得すべく事業を営んでいく個人です。
個人事業主になるための手続きは、まず税務署への開業届(個人事業の開業・廃業届出書)等の提出です。法人として起業するときのように定款を作成したり、法務局に登記したりする必要はありません。“個人”と言っても、従業員を雇うこともできます。税制の観点からは、青色申告を選択の上、要件を満たせば最大65万円の特別控除を受けることができます。

 個人事業を始めるとき、実は、最初の手続きがとても重要となります。次のような書類を開業届と併せて必要に応じて提出します。

  • 青色申告承認申請書
  • 所得税の減価償却資産の償却方法の届出
  • 源泉所得税の納期の特例承認申請書 など

 また、以下のようなものも手続きや提出が必要です。

  • 給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出(従業員を開業後に雇用する場合)
  • 国民健康保険・国民年金への加入(会社をやめて個人事業主になった場合)
  • 確定申告の際、複式簿記に基づいて作成した貸借対照表・損益計算書の提出(65万円の青色申告控除を受ける場合) など

 個人事業主になるのであれば、税制的に多くのメリットが用意されている青色申告を活用することを検討したいもの。その際はぜひとも、手続きに入る前に税理士から助言を受けることをお勧めします。

2 会社を設立して法人化

 個人事業主は収入から経費を差し引いた事業所得(利益)が全て個人所得となり、個人としての所得税が課されます。その税率は、5%から45%までの 7段階に分かれており、さらに住民税(10%)の課税もあるため、税率は最大で55%に至ります。所得税の最高税率は法人税の最高税率よりも高いため、所得の金額によっては法人税率より高い税率が課される場合があります。 法人化には社会的信用力が増大するという大きなメリットがある一方でデメリットとなる部分もありますのでよく検討しましょう。

  個人 法人
開業手続 開業届の提出等 会社設立登記等
記帳 法人に比べれば簡便な記帳・帳簿で済む 個人に比べ精度の高い記帳・帳簿が要求される
信用力 低い 高い
欠損金の繰越 青色申告 3年間 10年間
経営者本人への
退職金
支給できない 支給できる
事業年度 暦年:1/1~12/31 任意
給与所得控除 なし あり
税率 所得税率
5~45%
法人実効税率
29.74%

出典:財務省「法人税率の国際比較(2021年1月現在)」

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 法人化すべき個人所得の分岐点、法人化する際の税務上の注意点、今後の事業展開も含めてあらゆる角度から法人化検討のご相談にのります。

新みらい会計では、これから事業を始めたい方や、すでに個人で事業をされている方の様々な疑問やお悩みにお答えしています。各種書類作成や手続きの代行も、提携する司法書士や社会保険労務士等とのチームにより、ワンストップでサポートしていきます。

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