個人向け個人事業の確定申告

忙しい個人事業主の方にこそ、
確定申告には新みらい会計の心強いサポートを。

 個人で事業を行う場合、原則として確定申告をしなくてはなりません。

 所得の種類及び申告方法としては、次の3つが考えられます。

  1. 雑所得として申告する
  2. 事業所得を白色申告する
  3. 事業所得を青色申告する

 あくまでも実態や規模によりますが、副業的な仕事にとどまっている場合は、「①雑所得として申告」します。個人事業主(フリーランスの個人)として主たる収入を稼ぐべく事業を営んでいくのであれば、「②白色申告」または「③青色申告」をすることになるでしょう。

 では、どちらを選べばよいのか、それぞれの特徴を見ていきましょう。

白色申告の特徴

 以前の白色申告は、帳簿の記帳や開業の届出が必要なかったため、選択されることがままありました。しかし2014年以降、白色申告も単式簿記の記帳と書類の保存が義務づけられることとなりました。白色申告は、青色申告特別控除のような控除が受けられないことなどから、税制の観点から見ると、青色申告より不利になりがちです。記帳方法は10万円の特別控除が受けられる青色申告の場合と同じ簡易帳簿ですので、思い切って青色申告を選択するも一つの手です。一度、税理士に相談してみるとよいでしょう。
 新みらい会計では、記帳の仕方や提出書類の書き方のコツ等もお教えしています。

青色申告の特徴

 青色申告は、特別控除の額が2種類に分かれます。一つは10万円の控除、もう一つは最大65万円の控除が受けられます。記帳や提出書類準備の手間は増えますが節税効果は格段にアップします。

  • 青色申告(10万円控除)
    • 単式簿記で記帳
    • 確定申告の提出書類:確定申告書B、青色申告決算書(損益計算書)
  • 青色申告(最大65万円控除)
    • 複式簿記で記帳
    • 確定申告の提出書類:確定申告書B、青色申告決算書(損益計算書・貸借対照表)

 青色申告を選択すると、赤字を3年間繰り越せます。例えば、今年が黒字でも前年が赤字なら、今年の売上から前年の赤字分を差し引くことができます。赤字が残ったら翌々年まで黒字から差し引けます。このほかにも様々な税制上のメリットが用意されています。

  白色申告 青色申告
届出 不要 必要
記帳 単式簿記 単式簿記 複式簿記
申告書類 確定申告書
収支内訳書
確定申告書
青色申告決算書
(損益計算書)
確定申告書
青色申告決算書
(損益計算書)
(貸借対照表)
特別控除 なし 10万円 65万円

*電子申告でない場合、55万円

損失の繰り越し なし
(一部繰越あり)
3年間
家族への給料 専従者控除として固定額を控除可能。配偶者は86万円、配偶者以外の親族は50万円 専従者給与として専従者に支払った給与を全額経費計上可能。

*事前に届出が必要

資産の一括償却の基準額 10万円未満 30万円未満
(少額減価償却資産の特例)

 ただ、売上が多くなってくると「法人化(法人成り)」した方が、さらに節税効果やメリットが得られるようになる場合もあります。分岐点となる所得やタイミングの見極めについては、新みらい会計がアドバイスさせていただきます。

 個人事業主といえど、日々の記帳や納税はしなければなりません。日頃から何でも相談できる税理士の存在は、とても心強いと思います。

 新みらい会計では、個人事業主やフリーランスの方の様々な疑問やお悩みにお答えしています。また、税務顧問のご契約を頂ければ、確定申告業務の代行はもちろん、年間を通じてご相談に応じ、よりタイムリーに助言やサポートがご提供できます。お忙しい個人事業主の方こそ、税務顧問をご活用される選択肢を検討されてはいかがでしょう。まずはお気軽に、ぜひご連絡ください。